池袋のホテルヘルス従業員の不当解雇問題で和解成立

池袋北口で営業していたホテルヘルスの従業員Aさんが突然解雇され、その撤回と残業代や深夜割増分などの未払い賃金の支払いを求めていた案件で、東京都労働委員会によるあっせんが成立し、当該が納得する水準での和解が成立しました。

本件は、労働組合に対し徹頭徹尾敵対的な関係をとろうとするチャラ男経営者との徹底的な闘いとなりましたが、最終的にはF労はじまって以来の激しい争議の結果として、経営者をなんとかあっせんのテーブルにつかせ、和解にこぎつけたものです。

著名NPO法人の雇用問題について和解が成立しました

争議化寸前まで何度か行きましたが、そのたびに粘り強い交渉の継続となっていた案件の解決報告です。

著名NPO法人は、専従職員として採用したXさんを「職務が果たせていない」ことを理由にいきなり解雇しようとしてきました。
まじめな活動を行うNPO法人は、往々にして逼迫した財政で運営されているという実態について、私たちは十分に理解しているつもりです。しかしだからといって、最低限の労働法規すら守らない、献身的な労働を求めてしまう、という傾向がなんでも許されるはずもありません。
Xさんは退職強要の撤回、さらに自己の生活の確保を優先しつつもNPO法人への協力を続けられるようにするための提案を行い、2009年2月から団体交渉を重ねてきました。退職強要のみは第1回めの交渉で撤回されましたが、それ以外の労働条件等については隔たりも大きく、粘り強い交渉を続けてきましたが、ようやくすべての問題についての解決を見ることができました。

私たちは、まじめなNPO法人の状況を理解しながらも、しかし専従職員も労働者であるという観点がおろそかにされた場合は原則的にこれと闘う、という立場を、これからも貫きます。

退職強要・パワハラなどによる休職の問題について勝利的和解

Aさんは、行政が後援する再就職支援事業にてプログラマになる研修を受け、インターンを経てN社に正社員として入社しました。しかしN社は、2008年11月、雇用から1年となる直前にAさんに退職強要をしてきました。Aさんがこれを拒否すると、N社の部長はAさんに退職届を無理やり書かせようと会議室に軟禁するなどしてきました。
これを受けてAさんはフリーター全般労組に加入しましたが、N社は労組からの追及に「退職強要なんかしていない、Aさんの雇用は継続されている」などと主張。その一方でAさんには有形無形の嫌がらせが行われ、また社長は団交の席上でいったんは謝罪したにもかかわらずその後その文章化を拒否してきました。
これらのことからAさんは体調を悪化させ、2009年2月より休職を余儀なくされました。

組合は3月より争議行為を開始。大顧客であり株主でもある「親会社」への要請、N社の学生インターンシップでのビラ撒き、Aさんが研修を受けた再就職支援事業の説明会場でのビラ撒き、同事業を後援する行政への要請などを、たくさんの組合員のなかまとともに闘ってきました。

結果、会社は態度を軟化。全体として勝利的内容といえる和解にこぎつけることができました。

あまりに尊大な態度が続く会社側に、争議は本当に効いているのだろうか、という一抹の不安もありましたが、やはり絶大に効いていました。
P団は、交渉で誠実に対応しない会社に対しては、常に争議権を行使し闘います。

パワハラ・未払い賃金などの問題について勝利的和解

職場内でのパワハラ、不払い残業が横行する会社に勤めていたWさんは、執拗な差別や暴言、嫌がらせを受け続け、不眠症に悩まされるようになってしまい、ついには会社を休むように診断されるにいたりました。
問題解決に向けての隔たりがあまりに大きかったところですが、P団による争議と団体交渉の繰り返しにより、Wさんが納得する水準での和解が成立しました。

P団の争議行動をきっかけとして和解成立

Tさんは、勤務先の社長らからありえない暴言で脅され、退職強要されました。退職後、労働基準監督署に不払い賃金の申告をすると、社長は労基署の職員にも暴言を吐き、さらにTさんを名誉毀損で訴えるという暴挙に出ていました。
この案件について、P団による徹底的な争議行動に対し会社側は態度を軟化。諸問題すべてについての解決を含む内容で和解が成立しました。
話し合いにマトモに応じない会社に対してはやはり争議が効きました。

琉球独立党の屋良朝助は交渉に応じろ!

9月28日、P団は千葉県茂原にある琉球独立党代表、屋良朝助が経営するアリスTシャツセンターへと向かいました。代表屋良氏は、鍵をかけてコソコソと中に隠れ、団体交渉の申し入れ書を受け取ることもしませんでした。

屋良氏は、F労組合員を沖縄の地で賃金の未払いを残したまま解雇し、その後、F労の団交要求から逃げ回っています。屋良さん、逃げても無駄です。今日、確かに団交申し入れ書を届けました。速やかに回答しなさい。

9月16日、P団1日争議行動に決起!

昨9月16日、フリーター全般労組プレカリアート争議団は、現在争議状態に至っている4社に対し、集中的な争議行動を断固としてたたきつけました。

4社めは、中央林間に移動し、いつも「払う払う」と言ってばかりで未だ約束した解決金を支払わない、Unknown Topic社長に団体交渉を申し入れました。社長は団体交渉に応じる旨、連絡をしてきましたが、これもいつものパターンでどこまで信じられるやら。とにかく、約束はきっちり守っていただきます。

不当解雇等の問題で画期的内容のあっせん成立

偽装請負、多重派遣、無給状態での社員研修、不当解雇、不自然な事業譲渡など、あらゆる問題が集中した案件において、不当解雇などに関し当該が納得する水準での和解が、東京都労働委員会でのあっせんにより成立しました。
この和解は、その余の諸問題について、今後の追及が妨げられないという画期的な内容を含んでいます。
また、和解に至る背景として、P団による徹底的な争議行動の成果がはっきりあったことも確認でき、闘うことの重要性を再認識できた案件となりました。

従業員の不当解雇案件が大勝利和解解決

Aさんは法人格を持つ事業者から今年1月に雇用されましたが、わずか3ヶ月で不当解雇されました。
第1回団体交渉では冒頭から事業者側弁護士が「話し合いをする意味がない、労働審判に訴えたらいかがですか?」と実質拒否を宣告され、さらには事業者側から労働審判に訴えてきました。
P団では、事業のユーザに対する要請行動などを大々的に行うべく準備してきましたが、第1回の審判の席で、審判員は会社側にはほとんど理がないことを指摘、和解方向で進むこととなったため、P団での取り組みを行わず注視していました。
そして第2回の審判において、当該が納得する水準で和解が成立しました。
Aさんには弁護士費用が発生しましたが、それを補う和解内容となりました。
すなわち、事業者が労組との団交を拒否した結果、より高いコストを負わざるを得なくなったわけです。

すべての事業者は、労組との団交、労組との直接交渉により問題を解決することこそがよりよい道である、と気づくべきです。

本日は厚木校・小田原校に出没



今日も校舎前で宣伝活動、さらに周囲の予備校・塾にもビラ入れをしました。

厚木校では生徒のみなさんと激論。こちらも全力で応じました。
小田原校前では、騒音苦情に来られたマンション住人の方と和解しエール交換できました。

私たちはこれからも、どこへでも、宣伝活動に出向きます。